女手一つで幼い子供を育ててきたW様でしたが、この度縁があって再婚なさいました。戸籍法では婚姻によって夫婦は旦那様か奥様いずれかの戸籍に入ることになります。W様ご夫婦は旦那様の戸籍に入ることに合意いたしました。自動的にW様のお子様は、W様がぬけた後のW様の戸籍にたった一人残ることになります。事実上の親子関係がありながら、お子様だけが苗字も違うということです。お子様と新しいお父様との間に法律上の親子関係もありませんので、お互いに相続権もありません。新しいお父様とお子様が養子縁組すればすべて解決することですが、問題はお子様の苗字が変わること。学校のお友達との関係で少々抵抗があるようでした。お子様が自分で養子縁組をするかどうかを決められる15歳になるまで、結論を先延ばしにする選択肢もありましたが、最優先は幼い子供の保護です。今のうちに養子縁組をして、法律上の親子関係を築くべきと判断なさいました。