合意が出来た順に、その都度まとめる遺産分割協議 川崎市幸区 K様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.11.13

合意が出来た順に、その都度まとめる遺産分割協議 川崎市幸区 K様

相続財産は被相続人の一身専属権以外の全ての財産に及びます。預貯金や不動産などプラスの財産のみならず、借入金などマイナスの財産も相続財産を構成します。その財産を受け継いだ相続人全員が、どの財産を誰に帰属させるか、あるいはどのような比率で分け合うかを協議して確定するのが遺産分割協議です。遺産分割協議は相続人の全員が関与しなければなりませんが、それ以外に有効に成立させるための決まりはありません。たとえば、相続財産すべてについて、一つの遺産分割協議で漏れなくその帰属を合意できればそれに越したことはありませんが、合意が出来た順に、その都度まとめる遺産分割協議でも構わないのです。
父親の財産をK様他三人の兄弟が相続いたしました。相続財産は自宅の登記名義と預貯金、有価証券等があります。K様は父親の介護をしながらずっと自宅で暮らしていたため、この自宅だけ相続できれば、その他の預金や有価証券は他の兄弟で分けてくれて構わないと考えております。他の兄弟も、不動産の評価額と預貯金等の額から異存はありません。そこで、自宅不動産をK様が単独で相続することだけを合意した遺産分割協議書を作成し、その他の財産については改めて協議することにいたしました。不動産の場合、法定相続分より多く相続した部分は登記をしないと、そのことを知らない第三者に主張できないため、自宅の相続を先行させる意味があるのです。

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