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2018.11.26

婿養子であるご主人の相続財産に対する二重の相続権 横浜市保土ヶ谷区 F様

F様のご主人が亡くなりました。F様とご主人の間にはお子様が無く、ご主人のご両親はすでに亡くなっているので、相続人はF様とご主人のお姉様です。相続人になる順番は一番が子供(配偶者は常に相続人なので順位がありません。)、二番が尊属(親又はその上の代)、三番が兄弟姉妹で、第三順位の相続人が登場した場合の相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
さて、F様は一人娘だったこともあり、結婚に際してF様の両親とご主人は養子縁組をいたしました。いわゆる婿養子です。つまりF様とご主人は夫婦でありながら、法定血族として兄弟のご関係もあることになるのです。もしここで、ご主人の相続人である兄弟姉妹がお姉様だけでなくF様もカウントされるとなると、お姉様の相続分は4分の1から8分の1に減り、F様の相続分は4分の3に8分の1が加算され8分の7に増加します。F様とご主人のお姉様はあまり折り合いがよろしく無い様で、F様としてはその様に有利な解釈のもと、義理の姉との遺産分割協議をしたいというお考えがあったのです。
もともと配偶者の相続分は十分優遇されているとの考えのもと、残念ながら配偶者としての相続分と、兄弟姉妹としての相続分を二重に主張することは否定されており、義理のお姉様の相続分は4分の1であることを前提に、遺産分割協議をするしかない様です。

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