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2019.01.25

家族信託以外であらかじめ所有権移転をしておきたい 川崎市幸区 N様

 将来のことを考えて、意思がしっかりしているうちに、自分の財産を家族の次の世代に託すことを「家族信託」といいます。例えば、自宅の土地建物を信託を登記原因として息子の名義に移してしまうとします。息子は土地建物の名義を取得したものの、その管理を任されただけで、その土地建物から生じる利益はすべて信託を依頼した人の物です。ですから実質的な所有権移転は無いようなもので、登記上の所有権移転があっても贈与税も不動産取得税もかかりません。
 父親が高齢であることから、N様は今のうちに父親名義の土地建物を相続人である自分の名義にできないかとご相談にお見えになりました。家族信託のことをお考えなのかと思いましたが、どうもそうではないようです。ただ単に今の内所有者を自分にしておけば、相続財産が減るので相続税対策になるのではとのお考えからのようです。ですから、税率の高い贈与や不動産取得税がかかる売買も選択肢にありませんでした。どうやら旧民法下での隠居による家督相続に近い手続を探されていたようですが、現行民法下ではこのような制度は存在しません。
 N様のご希望に近いのはやはり家族信託のようです。税務上の問題や信託財産の管理の計画等、綿密なシミュレーションをした上で利用を検討することが必要で、決して専門家に丸投げすれば済むことでもありませんが、真剣に導入を検討するのであれば、スムーズな財産承継に大いに役立つ制度ではあります。

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