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2019.01.10

専門職後見人が付くなら成年後見の申し立てを取り下げたい 川崎市川崎区 T様

 アパート経営をなさっている母親の認知症が進み、契約の更新や家賃収入等の管理が難しくなってききたため、長男であるT様を後見人の候補者として成年後見の申し立てをいたしました。実はこのアパート経営は母親個人の事業というより、家族全員が何らかの形で関与しており、実質的にはT様が母親の名前で経営していた様な側面がありました。そのためT様としては、自分が後見人に選任されて、今まで通り直接管理できなければ、成年後見制度を利用する意味すらないとの思いがありました。
 さらに、このアパートにはT様の経営する会社のための抵当権がついており、明らかにT様と母親との間には特別な利害関係がありました。このような場合、T様が親族として後見人に立候補してみても裁判所が選任するはずが無く、司法書士などの専門職後見人が選任されることはまず間違いありません。それでもアパート経営を今まで通り続ける最も手っ取り早い方法は自分が後見人になることだとの思いで申し立てをしたわけですが、結果は申すまでもありません。
 T様は裁判所における面談の段階で、自分が後見人に選任されることはなさそうだと判断し、成年後見の申し立てを取り下げようとなさいましたが、申し立て後の取り下げには家庭裁判所の許可が必要なので、取り下げも不可能です。本人の保護を目的とする成年後見制度ですから、裁判所が認めるような取下げ理由はちょっと考えられませんので。

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