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かなり前にお父様の相続登記をご自身でなさった方で、そのとき非課税の公衆用道路の存在を把握できなかったため、登記をし忘れた土地があるとのことでした。戸籍等の収集に大変ご苦労された様で、同じ苦労はしたくないのでそのままほっておいているとのこと。相続登記に使用する戸籍等には有効期限がなく、前回使用したものがそのまま使えます。M様は前回集めた戸籍類は全てお持ちでしたので、何の事前準備なく相続登記を完了いたしました。