I様のお父様がお亡くなりになり、土地と建物の相続登記をお受けいたしました。ところが、この建物、表題登記は済んでおりますが所有権保存登記が済んでおりません。このような場合、いきなり相続人名義に所有権保存登記をすればよろしいのですが、この建物が新築されたのは昭和49年、表題部所有者のお父様の住所が最後の住所と異なり、戸籍の附票等で調べてもなかなか登記簿と最後の住所がつながりません。運よく改製原戸籍の附票を保存している地方公共団体でしたので難なくつながりましたが、所有権保存登記や住所変更登記は速やかにした方が良いと実感した事例です。