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2019.03.04

数次相続における中間省略登記が認められない一人相続人の事例 川崎市幸区 N様

 不動産をお持ちの方が亡くなって、その相続登記をする前に相続人も亡くなって、第2・第3の相続が発生することを数次相続といいます。数次相続の場合は、既に亡くなった第2・第3の相続人に登記名義を取得させる意味はありませんので、中間の相続人が一人だけの場合に限り、その亡くなった相続人への名義変更を省略して、いきなり最終相続人の名義に移すことが認められております。
 例えば、Aが亡くなり相続人がBとCだったとして、その相続登記が未了のうちにBもCも亡くなり、BをDが相続しCをEが相続したのであれば、DとEが遺産分割協議を行い、Aの不動産は亡Bが単独で取得したと合意することにより、A名義をいきなりD名義に移すことが出来ます。ただし、よく似たケースなのですが、最終相続人が一人になった場合では中間省略が出来ない場合があります。
 不動産をお持ちのN様の父親が亡くなりました。相続人は母親とN様です。その後母親も亡くなったので、結局相続人はN様だけになりました。母親の生前、父親の相続について話し合いをしたことはありません。この前提で父親からN様へ直接名義変更ができるかというと、これはできません。母親との間で不動産は母親が単独で、又はN様が単独で相続すると口頭の協議でもあったのであれば、その旨の「遺産分割協議証明」などをN様が作成する事によって中間省略が可能だったのですが、たった一人になってしまった相続人で協議をする余地がありません。原則通り、第1の相続による亡母親とN様が持分2分の1ずつとする名義変更を済ませてから、第2の相続による亡母親持分2分の1をN様に移す手続きが必要となります。

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