未成年者は単独では有効な法律行為が出来ません。そのため未成年者が法律行為を有効にするためには法定代理人の同意が必要となります。もっとも、未成年者を法律行為の当事者として同意を得るよりは、法定代理人が法律行為の当事者となるほうが一般的と思われます。
遺産分割協議も法律行為なので、未成年者が当事者となる場合、単独では有効な協議が出来ません。また、未成年者が遺産分割協議に加わる場合、法定代理人である親権者が協議の相手方となることが多いと考えられます。このように未成年者と親権者の利益が対立するような場合、親権者は未成年者を代理することはできず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。
E様の事例も、亡くなったご主人の相続手続きに、お子様と遺産分割協議をするために特別代理人になることをお受けした事例でした。未成年者が例外的に単独でできる行為として、「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」というものがあり、E様がお考えの遺産分割協議の内容はこれに該当するようなものでしたが、このことで特別代理人の選任なくして未成年者自ら遺産分割協議が出来ることにはなりません。
なお、特別代理人の選任申立てに際して、遺産分割協議書の案を提出する必要がありますが、これは少なくとも法定相続で手続きをするよりも、未成年者に有利な内容でなければならないのは言うまでもありません。