M様の御主人が亡くなりました。M様ご夫婦にはお子様がおりません。お二人とも昭和一桁代のお生まれです。親の代はすでに亡くなっていらっしゃるので、相続人はM様とご主人の御兄弟(もしくはその代襲相続人)です。このような場合で大変なことは、御兄弟が他にいないことの証明、つまりご主人のご両親のお生まれになった時までさかのぼる戸籍が必要ということです。ご主人のご両親は転籍も多く、戸籍の収集は大げさに言えば日本全国に及びました。そして最古の戸籍の元号は4文字。そんな元号は無いはずと達筆な筆文字を目を凝らしてみると「安政戊牛」。あの安政の大獄の時代です。戸籍の保存期間の限度から考えると、珍しい事例でした。