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2018.11.09

法定の相続分によっても遺産分割協議が必要な場合 川崎市川崎区 S様

相続財産を相続する順番と相続分は、法律によって決められているので、その相続分に従って分ける場合は、遺産分割協議をする必要はありません。例えば不動産の名義を配偶者が4分の2、二人の子供がそれぞれ4分の1ずつ持分を取得するような場合、亡くなった方の出生に遡る戸籍を集めて、相続人の範囲を確定できれば、あとは法律の規定が持分を決めてくれるからです。
お父様がお亡くなりになり、二人の息子が相続いたしました。相続財産は自宅の登記名義と銀行預金です。相続財産をそのまま分け合えば、登記名義は2分の1ずつの共有名義にして、銀行預金もピッタリ2分の1ずつ分ければ普通の「現物分割」となり、遺産分割協議も不要です。ところが、二人の息子の弟の方(ご相談にみえたS様)は父親名義の自宅に住んでいるのですが、兄の方は別に自分の自宅を持っていますので、自宅の持分の登記名義を取得してもメリットがありません。たまたま、自宅の固定資産税の評価額と相続した銀行預金の残高がほぼ同額だったので、S様が自宅を、兄が銀行預金を相続することになりました。これも法定相続分に従った「現物分割」のパターンです。ただし、自宅をS様の名義に書き換える手続きにおいては、法定相続分に従っていることが分かりませんので、当然遺産分割協議書の作成が必要になります。

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