お父様がお亡くなりになり、相続の手続きを始められたT様ですが、相続した不動産の評価額が高額で、登録免許税を負担することがきつかったので、まずは預貯金の相続手続きから始めることにしました。ところが、相続手続きをすべき金融機関がかなりの数で、一軒一軒手続きをするとなるとかなりの時間がかかりそうです。そこで、法定相続情報証明制度を利用することにしました。この制度は、お亡くなりになった方の相続人が誰であるかを一覧図の形で作成し、相続人の範囲が確定できる戸籍謄本と共に法務局へ持って行き、その一覧図を保管してくれるよう申し立てをすると、法務局が一覧図の正しいことを確認したうえで法定相続情報一覧図という証明書にして交付してくれるという制度です。この証明書は必要なだけ無料で何枚でも発行してくれますので、相続手続きをすべき金融機関の数だけ発行してもらえば、相続手続きがいっぺんにできるというわけです。また、この申し立てをする法務局ですが、亡くなった方の本籍地、最後の住所地、相続すべき不動産の所在地の法務局に申し立てられるのに加えて、申立人の住所地を管轄する法務局でも受け付けてくれます。T様のお父様の場合、本籍、住所、不動産の所在地ともに遠方でしたので、T様のお住まいの町を管轄する法務局に申し立てることにいたしました。預金の相続手続きがさほど時間がかからず完了いたしましたので、早速不動産の相続手続きに移ります。