複数の不動産といくつもの銀行に残された預貯金の相続に、新しい制度である「法定相続情報証明制度」を利用した事例です。相続手続きには、被相続人の出生に遡る戸籍謄本が必要になるのが原則です。その謄本の数はまさに「束」になるほど多くなることがあり、その束を使いまわして、一軒一軒手続きをして回るのですから大変です。費用がかかる不動産の名義変更の前に預金の相続手続きをすべきかなど、手続きの順番まで気を使わなければなりません。T様の事例では、真っ先に不動産の名義変更に取り掛かり、同時にその法務局に法定相続情報証明制度を利用する申し立てをいたしました。すると名義変更完了と同時に、だれが相続人か一目瞭然の「一覧図」を必要な数だけ発行してくれます。あとは戸籍の束は使わず、この一枚の「一覧図」をもって、複数の手続きが同時にできるわけです。