お父様の財産を3人の姉妹が相続をいたしました。末娘であるK様は、お父様から結婚資金として300万円の資金援助を得ていたため、姉妹間の遺産分割協議に先立って、このことが相続分に与える影響をあらかじめ知っておきたいとのことでした。相続分が平等な相続人間で、一人だけ被相続人の財産から援助を受けていて、いざ相続となった時、また平等な分量を相続するのはかえって平等ではありません。相続開始時の財産が3,000万円だったとしたら、K様がかつて300万円の援助を受けていなかったとしたら3,300万円あったと考えるのが「特別受益の持戻し」です。3,300円を3等分すると1,100万円ですから、他の姉妹が1,100万円ずつ相続すると実際残っていた相続財産3,000万円-1,100万円-1,100万円で800万円残ります。それをK様が相続すると、先に受けていた援助分300万円と合わせて1,100万円。これで3姉妹間の不平等は無くなりました。