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旧民法時代(昭和22年5月以前)に亡くなったお爺様の相続登記をしないまま、お父様(お爺様の長男)が亡くなったとのことで、その相続登記の依頼がありました。お父様の戸籍には、お爺様から家督相続した旨の記載があります。何代かに渡る相続でも、中間の相続人が一人の場合は中間を省略していっぺんに現在の相続人に名義を移すことができます。家督相続人は必ず一人なので、本事例も該当します。登記原因は「昭和何年何月何日何某(お父様の名前)家督相続、平成何年何月何日相続」となります。