ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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M様の相続人は長女と長男の二人だけ。長年介護を続けてくれた長女に全財産を残したいので、長男に今のうち相続放棄をさせたいとのこと。長男もこれは当然のことと納得しているそうですが、これはできません。まだ発生していない相続は放棄しようがないからです。そこで、すべてを長女に相続させる旨の遺言書を作成し、長男が法律によって守られている最低限の取り分(遺留分といいます。)を放棄してもらうことにいたしました。遺留分は家庭裁判所の許可をもらえば、あらかじめ放棄することができるからです。