マイホームを取得すると、その土地建物の登記簿謄本に所有者の住所氏名が記録されます。この住所は登記申請をした時の住民票の住所が記載されますので、新居に引っ越す前の住所で登記されることはよくあります。ただし、その後住民票を新居に移しても、自動的に登記簿の住所が変わるものではありません。K様のお父様も自宅購入時点の前の住所で登記名義を取得なさり、その後、仕事の都合で何度も転居され、その都度几帳面に住民票を移していながら、登記簿上の住所は一度も変えませんでした。お父様がお亡くなりになり相続による名義変更をしようとしたところ、住民票を取っても戸籍の附表をとっても登記簿上の住所が出てきません。住所の証明は転籍等から5年しか保存されないためです。これでは、お亡くなりになった方と登記簿に乗っている方が同一人物であるか登記所では解らないことになってしまいます。幸い権利書が見つかったことと、相続人全員が上申書に押印してくれたので対処できましたが、住所移転があったら登記簿の住所も変えることを心がけることが大切です。