相続財産が負債だけの場合、思いがけぬ債務の負担を避けるため、相続放棄をすることができます。ただし、3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
本事例は、一年以上前にお亡くなりになった方が、生前事業に失敗し、自宅も競売にかけられ、資産も負債もすべて清算し終わっていると信じていた相続人に、銀行から債務履行の請求が来て、初めて自分が債務の相続人になっていたことを知った事例です。このような場合、放棄の申し立てをすると裁判所から必ず事実関係を照会する書面が来ますが、書き方を間違えると相続放棄が認められないことがあります。当事務所にご依頼いただけたので、無事相続放棄をすることができました。