土地を三人兄弟が相続して、法定相続分の3分の1ずつで共有しております。この土地の維持管理に関して三人三様の考えがあるため、この土地を3つの土地に分割して、それぞれ単独所有にしたいとの事でY様がご相談にお見えになりました。
土地を物理的に3つに分けて、その旨の登記をするのは土地家屋調査士の業務ですので、当事務所の提携先にお願いいたしました。ほどなく土地は3つの土地に分割されました。もちろん目で見ただけではわかりません。登記簿や公図が3つに分かれたという意味です。
この段階では3つの土地とも三兄弟の共有のままなので、この後は「共有物分割」を登記原因に、それぞれの土地を単独で所有することになる方へ、その方以外の共有者の持分を移転する登記をします。ここまでの手続きで所有者が一人の3つの土地になります。
ところで、共有物分割にかかる登録免許税ですが、相続登記とおなじく固定資産税評価額の0.4%と低く設定されています。ところが、土地の形状等から、分割前の土地のピッタリ3分の1で分割することは難しく、多少面積が多くなったり少なくなったりいたします。この多くなった部分にかかる登録免許税の税率は2%と高額になりますのでご注意ください。