1年ほど前、お父様が亡くなられ、相続登記の経験を持たれたM様。この度、お母様が亡くなられ、再び相続登記の手続きを始められました。ところが、必要な戸籍の範囲の違いに納得できない御様子。お父様の時は、お父様が亡くなられた旨の記載がある戸籍と相続人の現在の戸籍で足りたものが、この度はお母さまの出生に遡る戸籍をすべて収集することに。何故この様に違うのでしょうか。答えは「遺言書」の有無。遺言書があれば、相続が開始した旨と相続人の現存が証明できれば足りますが、ない場合は、遺産分割協議をするか法定相続にするかにかかわらず、相続人が他にはいないということまで証明する必要があります。実務的には、お子様が生める年齢までさかのぼる戸籍が必要になるということです。