A様のお父様は、孫にあたるA様の一人息子を大変かわいがってくださいました。よく言うところの孫は子よりかわいいということです。そのお父様が自筆証書遺言を残してお亡くなりになりました。その遺言書には、ある特定の不動産を「孫に相続させる」とありました。相続人になる順番は法律で決められていて、息子であるA様が存在する以上、A様の一人息子である孫はお父様の相続人ではありません。ということは、お父様は相続人でない孫に相続させるとする遺言書を作成してしまっていることになり、考え方によってはこの遺言書は無効となってしまいます。
実は遺言書の解釈にについて、「遺言有効解釈の原則」というものが判例により確立されております。これは遺言者の意思を尊重して、可能な限り有効となるよう、遺言者がどうして遺言書を作成したのかなども考慮して判断することが許されるという考え方です。
A様のお父様が孫にしてやりたかったのは「遺贈」であることは明らかです。A様をはじめ、相続人の全員がお父様の気持ちに感謝しつつ、登記義務者となって、愛された孫への所有権移転登記を済ませました。