相続人中未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができないので、代理人によって協議をする必要があります。未成年者の法定代理人は親権者です。では、例えば亡くなられたお父様の財産に関する遺産分割協議を、お母様と未成年のお子様がするような場合、親権者であるお母様はお子様の法定代理人として、事実上お母様お一人で遺産分割協議を成立させることはできるのでしょうか。このようにお母様とお子様の利益が対立している場合、仮にお子様にとってものすごく有利な協議内容であってもお母様はお子様を代理して協議を成立させることはできません。このような場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てる必要があります。E様の場合、お子様の養育費に充てる目的で不動産を売却することにして、すでに買主も見つかっていました。売却のために便宜E様の単独相続にする予定でしたので、遺産分割協議書の原案にも、お子様の養育費確保のために便宜E様単独で相続する旨を明記して、当事務所を特別代理人に選任してもらい、遺産分割協議を成立させました。