亡くなった父親の残した不動産について、相続人である三兄弟の間で、長男のM様が単独で相続するこで話し合いがまとまりました。M様は安心して、相続登記はそのうちにすればよいとの判断のもと放置してしまいました。その話し合いの結果を遺産分割協議書として書面で残すこともしておりません。そのうち、兄弟の一人が亡くなり、その奥さんと子供たちが相続人となりました。さて、こうなると、M様単独の名義に登記をするには、亡くなった兄弟の相続人を加えてもう一度協議をしなければなりません。子供たちは不動産を売却して、その代金を分けてほしいと当然の様に主張してきました。いつまでにしなければならないという決まりがない相続登記ですが、放置すると困ったことになる典型的事例です。