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2019.01.15

相続登記未了のままさらに相続が発生してしまった場合 川崎市宮前区 K様

 10年ほど前、K様のお父様がお亡くなりになり、お母様と一人娘のK様が相続なさいました。相続人が二人だけということもあり、預貯金の相続手続きなどにはあまり苦労なさらなかったようです。ただ、ご自宅の土地建物の相続登記については、手続き的な面がよく分からず、そのうちやろうとは思いつつ放ってしまい、相続登記未了のまま昨年お母様も亡くなってしまいました。
 このように相続が複数回続いた場合、現在の相続人の名義に移すまで何回も相続登記をしなければならず、登録免許税もその都度納付する必要があるので大変な負担になってしまいます。ところが、もし間に挟まった相続が単独相続であった場合、その登記を省略してその次の相続人に直接名義を変えることが認められていますので、遺産分割協議により中間が単独相続であったことにしていたら、かなりの負担軽減にすることが出来るわけです。K様の事例では、お父様の土地建物をお母様が単独相続する旨の遺産分割を成立させていたとすれば、お父様からお母様への相続登記は省略して、お父様から直接K様にすることが可能となり、その結果登録免許税の納付も一回で済んだわけです。今となってはどうしようもありませんが。
 ところで、平成30年4月1日より平成33年3月31日までの時限立法ですが、亡くなった方を名義人とする相続登記の場合、その方が取得する部分について登録免許税がかからない措置が取られております。K様の事例でも、1回目の相続で亡きお母様の相続する2分の1については非課税になるわけです。あくまでも土地の相続に関するもので、建物の相続に非課税措置はありませんが、課税価格が高いのは土地の方である場合が通常ですから、相続登記未了で複数の相続が発生しているような場合であれば、今のうちに相続登記をしておくほうがよろしいと思います。

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