自筆証書遺言を作成されたN様ですが、その保管場所についてお悩みのご様子です。遺言書を書いたということは法定相続分とは異なる相続分を指定したということで、N様としては相続人の現状に即した平等な指定をしているつもりですが、相続人の中には不満を持つ人もいるかもしれません。容易に見つけられるところに保管すると、そのような相続人に捨てられたり改ざんされる危険があります。かといってあまり厳重に隠してしまうと、いざというとき見つけてもらえなければ元も子もありません。とりあえず仏壇の引き出しにしまってあるそうです。
令和2年7月10日、新しく法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まります。この制度は法務局が「遺言書保管所」として遺言書を保管してくれるものです。さらにその保管の受付時に遺言書の方式の適合性をチェックしてくれるので、自筆証書遺言にありがちな、開封したら無効な遺言書だったという事態を避けることができます。遺言の効力が発生したときに家庭裁判所の検認手続きが不要となるのも魅力です。
N様はまだまだお元気なご様子なので、来年の7月になったら、遺言書をもって法務局に行かれることをお勧めいたしました。