ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
相続による登記名義の変更には、遺言書による場合を除けば、必ず被相続人(お亡くなりになった方)の出生に遡る戸籍が必要です。それに対して、ご存命の相続人の方々の戸籍は現在のものがあれば足り、現在の戸籍にいたる中間の戸籍(改製原戸籍等)は不要です。Y様のお父様の相続の手続きの場合も、お父様の戸籍からご自分の戸籍を編製された後を追いかけると、不要な戸籍を取る可能性がありましたので、相続人の皆様にご協力いただき、ご自分の現在の戸籍をめいめいお取りいただくことで若干でもお安く済ますことができました。