自筆証書遺言を作成したものの、その保管場所はどうすべきか悩ましいところです。遺言をするということは、法定相続分とは異なるということで、相続人間に大なり小なりの「損得」があるということです。誰でもわかるところに保管すると、内容に不満を持つ相続人に捨てられてしまったり、厳格に隠すとだれも遺言書の存在を知らないまま、遺言者の意思に反する処理がなされることもあり得ます。こればかりはこうすれば安全という答えはありません。その点、公正証書遺言はその原本を公証役場で保管してもらえるので安心です。また、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかも、被相続人がお亡くなりになった後なら、日本全国どこの公証役場でも調べることが出来ます。ちなみに、公証役場では、遺言者が120歳に達するまで、その原本を保管してくれるそうです。