隠し子を認知するとともに相続させる旨の遺言 横浜市保土ヶ谷区 M様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.01.22

隠し子を認知するとともに相続させる旨の遺言 横浜市保土ヶ谷区 M様

 婚姻関係にない男女間に子供ができた場合、「認知」することによってはじめて法律上の親子関係が成立いたします。ただし母親は分娩の事実で親子関係がはっきりしていますので、認知が問題になるのは父親の方です。認知は「認知届」という書類に必要事項を記入して、管轄の市区町村の役所に提出することで完了いたしますが、遺言により認知し、遺言執行者に届出を託すことも可能です。
 M様には認知をしていないお子様がいました。妻と嫡出(正式な婚姻関係で生まれた子)である子供達の手前、今まで認知が出来なかったのです。でも将来自分が亡くなった時、その非嫡出でない子だけが同じ自分の子でありながら全く相続できないと思うとだんだんいたたまれなくなってきました。そこで遺言によって認知をすることにいたしました。また、その同じ遺言の中で認知する子の相続分も指定いたしました。遺言により認知は遺族に大変な衝撃を与えるでしょうが、父親の責任を果たすためにはやむをえません。
 ところで遺言による認知の場合、認知届は遺言執行者に託すわけですから、この様な場合の遺言執行者は必ず相続人以外の第三者を指名するべきです。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら