ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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生涯独身でお子様がいらっしゃらない女性が、自分の財産を受け継いでもらおうと、親戚の男性を養子にしました。ところが不幸なことにその養子が先日亡くなってしましました。その養子には女性と養子縁組する前にお生まれになったお子様がおります。女性は養子の子が相続人になるものと安心しておりましたが、これは間違いです。養子縁組前に生まれた養子の子は相続人になりません。本件では、養子のお子様に財産を遺贈する旨の遺言書を作成するか、養子の子と養子縁組するかの対応が必要です。