A様のお母様の養母が亡くなり、その財産の相続について相談にみえました。お母様は結婚してA様をお生みになってから、生涯独身で相続人がいなかったその女性の養子になったのです。残念ながらお母様は養母が亡くなるよりずっと前に亡くなってしまいました。A様はその養母名義の家に暮らしながら、母の養母を実の祖母の様に療養看護に努め、最後を看取ったのです。ところがA様はお母様と養母が縁組する前に生まれた子供なので、相続権がありません。A様には弟と妹がおりますが、養母とは疎遠になっているこの二人は養子縁組後の子なので相続権があります。なんとも理不尽な話ですがやむをえません。養母がA様に財産を遺贈する旨の遺言を遺したり、A様も養子にするなり対処法はいくつか考えられただけに残念な事例でした。