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父親名義の不動産を3人の兄弟が相続。長男が単独で相続する遺産分割が成立し、遺産分割協議書も作成したものの20年以上何もしないで放っておいたまま、その長男も亡くなってしまったケース。 放っておいた長男の相続が単独相続で、長男の相続人が残された二人の兄弟だけだったので、20年以上も前の印鑑証明や戸籍謄本を使って、一回の申請で兄弟の名義に変えることができました。登録免許税も一回分の納付で済みました。