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お母様がのこされた遺言書には、ある不動産を長女のH様に「相続させる」とあり、遺言執行者の指定がなされていました。ところがH様は、この遺言執行者がどなたかわかりません。やむを得ずそのまましばらく放っておいたそうです。しかし、特定の不動産を相続人の一人に相続させるという遺言は、特段の事情がない限り、お亡くなりになると同時に効力が生じ、直ちに相続による承継が完了するとされています。つまり、遺言執行者の協力がなくてもH様が単独で登記申請できる場合に該当していたのです。