3人のお子様が、将来遺産分割でもめないように、なかなかユニークな公正証書遺言をつくらせていただきました。内容は、長男にはA銀行の預金、二男はB銀行の預金、三男は証券会社に預けてある株式を相続させるというもの。現時点の資産価値はバラバラですが、これからじっくり時間をかけて、不平等を感じないように調整してゆくそうです。いちど遺言書を作成してしまうと、その時点で相続分が固定されてしまうようなイメージがありますが、このように相続財産の目的物のみ指定して、内容はこれから調整するという発想、おおいに参考になりました。