兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の相続分を確保する遺留分というものがあります。遺贈や生前贈与のため、この最低限の相続分すら残してもらえなかった場合、せめてそれだけは返してほしいと請求する権利、それを遺留分減殺請求権と呼んでおります。この権利の請求先や請求の順番は法律で定められており、まずは遺贈された財産へ請求し、それで最低限が満たさなければ、生前贈与された財産に請求、生前贈与がいくつかあれば、最近の贈与から順番に古い贈与に遡って最低限を確保するまで請求してゆくよう定められております。効力が発生したばかりの遺贈や最近の生前贈与から請求したほうが取り戻しやすいでしょうし、あまり昔にさかのぼると法的安定性の面からも問題があるからと思われます。もっとも、受贈者が相続人でない場合は、相続発生から1年以内の贈与に限られるのが原則です。遺留分権利者の存在を意識することは、トラブル回避のためには大切なことといえます。