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2019.05.29

シングルマザーの再婚と子供の相続権に影響する二つの手続き 川崎市麻生区 W様

 今まで女手一つで二人のお子様を育ててきたW様ですが、この度ご縁があって再婚なさいました。再婚直前の戸籍はW様を筆頭者としてこの二人のお子様が記載されておりましたが、W様の再婚に伴いW様のみがご結婚相手の戸籍に移ったため除籍となり、二人のお子様だけが残っている状態です。新しい旦那様はこの子供たちと養子縁組をすることに積極的なのですが、二人の子供たち(いずれも15才未満)は、名字が変わることに抵抗があり、養子縁組の手続きだけが先延ばしになっているとのことです。もっとも親子間で名字が異なるのも不自然なので、いずれかのタイミングで養子縁組することは間違いないとのことです。
 ちなみに親子間で名字が異なっている場合、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得た上で、新しい旦那様の戸籍に入籍させるという方法があります。ただしこれはあくまでもおなじ名字にするだけの手続きであって、旦那様と子供たちの間に親子関係は創造されません。同じ戸籍に入っていながらお互いに相続権が無いという不思議な関係になってしまいます。それに対して養子縁組は実の親子と全く変わらない親子関係の創造となりますので、お互いに相続権が発生いたしますし扶養義務も発生します。表面に現れる効果はよく似ておりますが、内容は全く異なりますので、それぞれの実情に合わせて選択する必要があります。

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