ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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シングルマザーでお子様を育てていたW様。この度、ご縁があって再婚なさいました。お子様も新しいお父様が大好きで、幸せな新生活が始まりました。でもW様と新しい旦那様とが婚姻届けを出しただけでは、お父様とお子様の間は親子関係がなく、全くの他人です。将来、旦那様に万が一のことがあった場合、お子様に相続権はありません。このような場合は、新しいお父様とお子様との間で養子縁組をすれば法律上の親子となり相続人となることが出来ます。子連れの再婚と養子縁組はセットでお考えになるのがよろしい場合が多いようです。