ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
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亡き夫の遺品を整理していたら、引き出しから、封筒に入ったメモ書きのような遺言書が見つかりました。全財産を妻に「譲ります」という内容です。 自筆証書遺言の要件を満たしていたので、裁判所で検認手続きを行い、その後法務局と協議したところ、無事「相続」を原因としての登記が認められました。