遺言書を作っても、遺言をした人はその内容をいつでも変更することが出来ます。ただし、「遺言の方式に従って」しなければなりません。遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的でしょうが、前の訂正したい遺言書が公正証書遺言で、後から訂正のため書いた遺言書が自筆証書遺言でも、方式が備わっていれば構わないということです。自筆証書を公正証書で訂正、または同じ種類の遺言書での訂正でも構わないのです。前に書いた遺言書は念のため処分したほうがよろしいでしょうが、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますので、手元の「正本」や「謄本」を処分しても、相続人が後から書いた遺言書を見つけてくれなければどうしようもありません。また、形式に不備がある遺言書は無効なので、変更したつもりが無効ということもあり得ます。遺言書は公正証書で作成し、公正証書で訂正するのが一番無難といえるでしょう。