アパート経営をしてこられたT様のお母様ですが、認知症が進んでしまい、この度成年後見の申し立てをすることとなりました。申立人である長男のT様が後見人の候補者に立候補しましたが、実はこのお母様名義のアパートには、T様の経営する会社のために抵当権が設定してあり、T様の本心としては、このアパートを売却して、その売却代金で会社の債務を返済したいという考えもあったようです。ですから自分以外の者が後見人になってしまうのは是非とも避けたいところでした。そもそも、候補者が自分のために本人の財産を利用している(本事例のように担保提供を受けている等)は、裁判所は候補者以外の専門職後見人(司法書士等)を付けるのが普通です。自分が後見人になれないとなると、所期の目的が果たせないからと、成年後見の申し立てを取り下げることももはやできません。わずかな望みをかけて申し立てをしましたが、当然のことながら専門職後見人が選任されました。