相続による不動産の名義変更をするため、遺産分割協議書を作成する場合、相続する不動産を特定するのはとても重要なことです。この特定は土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」によってしなければなりません。注意しなければならないのは、これらは日ごろ使っている住所の番号である「住居表示の番号」とは異なることです。住居表示が実施されていない自治体では地番と住居表示が同じこともありますが、このたびA様が相続する地区は住居表示実施済みでした。せっかくA様他相続人の皆様でお作りになった遺産分割協議書でしたが、残念ながら住居表示で作成されていて、しかも一つと思っていた土地が、地番では二つの土地になることが分かりました。これでは不動産の特定ができていません。結局遺産分割協議書は作り直して、相続人全員の印鑑をもらいなおす手間が再び発生してしまいました。