遺産分割協議は相続人の全員が関与して初めて成立いたします。I様は協議離婚で別れた元奥様との間に一人息子がおりましたが、息子さんは一度もご結婚なさらず残念ながらI様より先に亡くなってしまいました。この場合の相続人は父親であるI様と母親である元奥様の二人だけです。相続の手続きにはどうしても元奥様の関与が必要です。ところがこの元奥様の消息がどうしても分かりません。戸籍を追いかけた限りではお亡くなりにはなっていないようですが、戸籍の附票などで調べた住所地にはいらっしゃいませんでした。最後の手段として家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申立て、この管理人に遺産分割協議ができる特別の権限を付与してもらい遺産分割協議を成立させました。相続手続きをあきらめかけていたI様ですが、法的な手続きに八方塞がりということはありません。あきらめないことが肝心です。