二つの血筋に分断された共有不動産の相続 川崎市川崎区 M様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.10.16

二つの血筋に分断された共有不動産の相続 川崎市川崎区 M様

祖母が亡くなったので、祖母と母親が2分の1ずつ共有していた不動産の相続による名義変更をしたいとのことでM様がご相談にみえました。もともとは祖父が所有していた不動産を、配偶者である祖母と一人娘である母親が法定相続にて相続したものだそうです。母親はすでに祖母より前に亡くなっております。母親の相続人はM様だけなので、母親の持分については子として相続し、祖母の持分については先に亡くなった母の代襲相続人として相続するものだとM様考えておいででした。
ところが、戸籍を調べてゆくと、予想外の事実に突き当たりました。M様のお母親は離婚した前妻との間にできた子で、後妻である祖母は祖父と婚姻するに際して、M様の母親と養子縁組をするなどの親子関係を創設する手続きは何も取っていなかったのです。また、後妻である祖母と祖父との間には子供がいなかったので、祖母の相続人は祖母の兄弟姉妹かその代襲相続ということになります。母親の持分を相続する人と、祖母の持分を相続する人は完全に二つの血筋に分断されていて、将来も交わることは多分ありません。祖母が母の継母であることはM様も御存知でしたが、普通に祖母と孫のお付き合いがあったため、相続関係にいないとは思っていなかったそうです。最終的な相続人が確定したら、持分放棄や持分の売買等で、どちらかの血筋で統一することを提案してゆくことになると思いますが、利害関係人の数はかなりの数になりそうです。

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