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お母さま亡き後、お父様のそばにずっと寄り添い、ご自身は独身のまま最後まで介護を続けたお嬢様がいらっしゃいました。お父様が亡くなると、いままでお父様の介護を全く手伝わなかった兄弟たちが、均等に財産を分けるよう要求してきました。このような場合にお嬢様の献身に酬いる制度が「寄与分」です。これはお父様の相続財産から寄与分に該当する分を別枠にして、寄与された方にお渡しする制度です。その額は原則として相続人の協議で定めますが、協議がまとまらないときは家庭裁判所に決めてもらうこともできます。