相続手続きをするためには、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍の収集が必要です。この出生に遡るとは、正確にはお子様を作れる年齢までと考えて結構です。相続人の範囲は法律で決められているので、亡くなられた方の相続人はこれですべてであるということを、古い戸籍をさかのぼって調べて証明する必要があるというわけです。
これは法定相続で手続きする場合でも遺産分割協議による場合でも違いはありません。ただし、例外があります。「遺言書」がある場合です。遺言書があれば、遺言者が亡くなった事実が分かる戸籍と、相続人が現存している戸籍があれば足りるので、現在最新の戸籍があれば足りることになります。