銀行に預金をお持ちの方が亡くなられると、銀行はその死亡の事実を把握すると同時に預金を凍結し払い戻しができないようにしてしまいます。これは、一部の相続人が他の相続人の同意無くして預金を下ろして使ってしまったり、相続税の課税対象額が不明確になることを避けるためでもあります。たいていの場合、銀行が預金者の死亡の事実を把握するのは、相続人が相続手続きのためにその旨を銀行に報告することがきっかけとなりますから、預金者が亡くなってからもしばらくの間は下せることは多いようです。それでもなんらかの事情で、相続人からの報告を待たずして預金者の死亡を把握すれば、当然預金は凍結されますので、相続人が知らない間に下せなくなっていたということもよくあることです。
T様のお母様が亡くなりました。今までお母様の医療費他、お母様の療養看護にかかる費用はお母様の預金から引き出して支払いに充てていたのですが、お母様が亡くなって間もなく、病院の医療費を清算する直前になって預金が凍結されてしまいました。なんとか状況を理解してもらって、預金の払い出しに応じてくれるよう交渉するつもりでいらっしゃった様ですが、なかなかこのようなことに応じてくれる銀行はありません。おそらく正式な相続手続きをする方が圧倒的に早くて確実と思われます。
相続手続きに必要な被相続人の出生に遡る戸籍は、今までは相続による不動産の名義変更のため、法務局に提出する場合など非常に限られた場面でのみ職務上請求用紙による取得が可能でしたが、「法定相続情報証明制度」を利用するのであれば、不動産登記手続き等がなくても戸籍等を職権で取得することが出来るようになりました。T様のお母様が残された相続財産は銀行預金だけでしたが、この様な場合でも相続手続きのお手伝いができるようになったわけです。