住宅ローン保証会社の抵当権付き不動産の相続 川崎市幸区 T様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2019.02.25

住宅ローン保証会社の抵当権付き不動産の相続 川崎市幸区 T様

 ご自宅の名義が亡くなられたご主人のままとの事で、相続による名義変更のご相談にT様がお見えになりました。早速パソコンで登記情報を取ってみると、住宅ローン保証会社の抵当権が残っております。T様によると、この住宅ローンはご主人がお亡くなりになる何年も前に完済済みとの事。その際、銀行から抵当権抹消のための書類が送られてきた記憶があるので、とっくに抹消済みと思っていたそうです。
 抵当権の抹消書類が送られてくると、その内容をよく確認しないでしまい込んでしまう方が非常に多いように思われます。抹消書類が送られてきても自動的に登記が抹消されるわけでは無く、法務局に抹消登記を申請しなければなりません。ほとんどの方が抹消登記を申請するのは初めてでしょうから、負担に感じられて後回しにしてしまう気持ちは分からないでもありません。ただ、完済後も抵当権の登記を残しておく理由は全くありませんし、万一、住宅ローン保証会社が解散などしてしまうと、抹消するのがさらに面倒になる危険性があります。
 T様にご自宅を調べてもらったところ、抹消書類一式が出でまいりました。かなり前に発行された書類ですので、委任状を発行した住宅ローン保証会社の代表者はすでに別の人に変わっております。登記申請の委任による代理権は、委任者の代表権が無くなっても消滅しないという決まりがありますので、さほど問題は無いのですが、委任状を発行した代表者がいつからいつまで代表権を持っていたのかを調べて、申請書に記載する必要が出て来ます。この代表権があった期間を調査するのに、古い商業登記簿謄本を取得したり、余計な費用がかかってしまうこともありますので、やはり抹消登記は書類が届き次第速やかに申請するべきと思います。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら