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2019.03.19

住所証明書としての戸籍の附票の限界 東京都新宿区 S様

 平成4年に父親が亡くなり、自宅の登記名義を母親と2分の1ずつ取得したS様から、この度母親も亡くなったので、母親の持分の相続登記をしたいとご相談をいただきました。
 S様は仕事の関係で転勤が多く、住民票はその都度移していたため、父親の相続で登記名義を取得したときと現在の住所は異なっております。今回母親の持分の相続登記を申請するついでに、既登記の分の住所を現在の住所に変更する登記も申請することにいたしました。
 登記簿上の住所の変更は、途中何回引っ越しを繰り返していても、現在の住所に移った日と現在の住所のみを登記すればよいのですが、記簿上の住所から現在の住所への変遷はすべて住民票等で証明する必用があります。住民票は引っ越しなどが原因で除票になるとたったの5年で廃棄されてしまいますので、S様の様に複数回住民票を移している場合は「戸籍の附票」を使う方が適しています。
 もっとも、戸籍の附票ならどこまでも遡れるかというとそうではありません。平成6年の法務省令による戸籍のコンピューター化により紙ベースの戸籍が改製されると、戸籍の附票も改製原附票となりやはり5年で破棄されてしまうからです。S様の戸籍がある地方自治体の戸籍のコンピューター化は全国でもトップクラスに早かったところで、翌年の平成7年には完了しております。新しくコンピューター化された戸籍の附票はそのコンピューター化時点の住所からスタートします。S様が登記簿上の住所から住民票を移したのはなんとコンピューター化の3ヶ月ほど前でした。結局住所の証明が取れない旨の「上申書」を作成して登記申請することとなりました。
 現在、住所証明書関係も戸籍と同様、保存期間を150年とすることが検討されておりますが、早く実現してほしいものです。

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