N様のお父様がお亡くなりになり、相続財産は借金だけなので相続の放棄をしたいとご相談にお見えになりました。お母様はすでに亡くなっているので、相続人は一人息子のN様だけです。このような場合注意しなければならないのは、唯一の相続人が放棄することによって、本来相続人ではなかった方が相続人として浮上してくることです。本事例では、N様のお父様の御兄弟が相続人となることが分かりました。N様としては日ごろお世話になっている叔父叔母に迷惑をかけることになるのが大変心苦しいご様子です。結局、状況を説明の上、金融機関の請求が叔父叔母に来るか不明の段階で、N様の放棄に引き続きあらかじめ叔父叔母にも相続の放棄をしてもらうことにいたしました。