亡くなったお父様宛に、消費者金融から支払督促が送られてきました。晩年のお父様は自分では預貯金の管理ができる状態ではなかったので、父の預金を管理していたT様には全く思いがけないものでした。ただ、この借入は最後の返済から5年以上は経っているはずなので、明らかに時効により消滅しています。早速督促異議の上、時効援用通知を出す準備に入りましたが、どうも同じような借入金が他にもある可能性が出てきました。このような場合に気を付けなければならないことは、時効の援用で相続を承認したとみなされ、相続放棄が出来なくなることです。その他の借り入れがすべて時効消滅しているとは限りませんので、熟慮期間の伸長を申立てて、正確な調査をするべきです。