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2019.02.07

借金の相続放棄をしていたら大変な損失となった事例 川崎市中原区 F様 

 F様の父親が多額の借金を残して亡くなりました。営んでいた事業がうまくいかなかったようで、遺された財産は借金以外ないと言える状態でした。F様は当然相続の放棄をするつもりでご相談にみえました。
 3ヶ月の熟慮期間内の相続の放棄であれば、裁判所提出書類は非常に簡単に作成できます。わざわざ専門職に書類作成を依頼するほどのものでもありません。F様としてはご自分が相続放棄をすることによって、どのような影響が出るかを確認したかったのが主な目的でした。
 相続放棄申述書には、「相続財産の概略」として資産と負債を記載する必要があります。そこで、F様の父親の財産を調査してみたところ、F様の祖父に当たる方が所有していた不動産を父親が相続しておりながら、相続による名義変更を済ませていないことが分かりました。この祖父名義の不動産の資産価値がかなり高く、流通性も非常に高いと考えられるものでしたので、相続登記をすませた上で売却すれば父親の債務を清算するのに必要な資金は容易に作ることが出来、清算後もかなりの額を残せるはずです。
 父親の相続につき相続放棄をしてしまっていたら、もはやF様が祖父の不動産を相続することはできません。祖父の財産は父親を介してF様が相続するのですから、父親とF様の間が断ち切られれば当然です。かりに相続放棄後よく調べたら、把握していなかった財産が他にあって、実は資産超過であったことが分かったので相続放棄を撤回したいといっても認められません。相続放棄のタイムリミットである3か月の熟慮期間は非常に短いですが、十分な調査を行い、場合によっては期間延長を裁判所に願い出ることも検討すべきと思います。

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